収益がほとんど出ていない物件でも「土地が強ければ融資は付く」と言われることがあります。これは本当でしょうか。答えは「条件次第でありうる」ですが、その条件を正しく理解せずに買い進めると、出口で大きく詰まるリスクがあります。
この記事では、土地値物件を評価する際に銀行が何を見ているか、路線価・公示地価・実勢価格のどれを使うのか、そして「買ってよい土地値物件」と「抱えてしまいやすい土地値物件」の分かれ目を整理します。
この記事で分かること
- 土地値物件とは何か、なぜ収益ゼロでも銀行が評価するのか
- 路線価・公示地価・実勢価格の違いと、銀行評価でどれが使われるか
- 銀行の積算担保評価と「業者が言う土地値」のズレの正体
- 出口(更地・建替・売却)で先に確認すべき法的条件と買主融資の現実
知っておきたい用語
- 積算担保評価【せきさんたんぽひょうか】: 土地と建物を別々に計算して合計した、銀行が使う担保の金額。土地の価値を「路線価×面積」で出し、建物は新築コストから経過年数で減価した価格を足す。例えるなら「家を解体して土地と建物をバラ売りしたらいくらか」を計算するようなイメージです。
「土地値物件」とは何か。なぜ収益ゼロでも銀行が評価するのか

土地値物件とは、建物からの収益(家賃)がほぼゼロに近くても、土地の価値だけで物件価格を説明できる物件のことです。空室が多い、建物が老朽化して賃料が取れない、建物の収益性がほぼ死んでいる──そうした物件でも、担保として土地の価値が高ければ、銀行の融資判断に影響することがあります。
銀行が収益不動産を担保にとるとき、評価方法は大きく二つあります。ひとつは「収益還元法(インカムアプローチ)」で、賃料収入から物件の価値を計算する方法です。もうひとつが「積算評価(コストアプローチ)」で、土地と建物のそれぞれの価格を積算(合算)して担保評価を出す方法です。
収益が弱い物件の場合、収益還元法ではほとんど評価が出ません。しかし積算評価では、土地の価値が大きければそれが担保として機能します。つまり「建物の収益は関係なく、土地を担保にとれるだけの価値があるかどうか」を銀行が確認するのが、土地値物件の融資ロジックです。
ただし、これはあくまでも「担保評価として土地を評価しうる」という話であり、融資可否の判断材料には物件単体での返済比率も含まれるため、土地が強いからといって必ず融資が通るわけではありません。
落とし穴
「土地値で買える」という説明を受けたとき、銀行の積算評価がその価格を支持するかどうかは別の話です。業者が言う「土地値」と、銀行が計算する積算担保評価の金額は、掛け目・個別条件・建物減価の計算で大きくずれることがあります。
チェックリスト
- 物件価格の根拠は「収益」か「土地」か、どちらで説明されているかを確認した
- 銀行の積算評価と業者の提示価格を対照できる資料があるか
- 収益還元法で評価が出る物件かどうかを確認した
- 金融機関に事前打診(打診書・概算評価)を取った
- 土地の積算評価だけで融資が付くと言い切っている金融機関・担当者を特定できているか
1分で要点整理
土地値物件が融資の対象になりうる理由は、収益ではなく「土地の積算担保評価」に根拠があるからです。ただし、業者の説明する「土地値」と銀行の評価額には差がある場合が多く、実際の融資可否は金融機関への打診なしには判断できません。
判断基準
- 土地の積算評価が購入価格を上回っている → 担保として成立する可能性が高い。金融機関への事前打診に進める
- 積算評価が購入価格を下回っている → 担保余力が限定的。収益性の改善余地または自己資金の積み増しが必要
- 収益も担保も中途半端な物件 → 購入目的と出口を先に明確にしてから判断する
路線価・公示地価・実勢価格はどう違い、銀行は何をどう使うのか

三つの価格はそれぞれ用途が異なります。まず整理しましょう。
国土交通省が公表する**地価公示(公示地価)**は、標準的な土地についての正常な価格を示すもので、価格時点は毎年1月1日時点(3月公表)です。不動産鑑定士2名以上が評価し、不動産取引の目安・公共事業の価格算定基準・相続評価や固定資産税評価の基準としても使われます。
相続税路線価は国税庁・国税局長が実施し、価格時点は毎年1月1日(7月公表)で、平成4年以降は地価公示水準のおおむね8割程度に設定されています。相続税・贈与税の計算用の指標であり、売買価格の指標ではありません。
固定資産税評価額は総務省・市町村長が実施し、3年に1度評価替えが行われます。平成6年以降は地価公示水準のおおむね7割程度が目安とされています。
実勢価格は、市場で実際に取引された価格です。近隣への新駅開設や大型商業施設の撤退など周辺状況の変化で常に変動し、立地・形・方角など複数の要因が絡み合って決まります。
銀行が積算評価を出すとき、土地価格の計算ベースには主に路線価(相続税路線価)が使われます。積算評価における土地の評価額は、路線価をベースに算出されます。ただし、これはあくまで出発点です。最終的な担保評価は路線価だけで決まるのではなく、銀行が独自に設定する掛け目が乗ります。
担保評価額は不動産の時価と担保掛け目で計算され、一般的には「不動産の時価×担保掛け目(70〜80%程度)」で求められます。金融機関によっては60%と設定しているところもあり、同じ不動産でも申込先によって担保評価額は変わります。
路線価が高い土地でも、この掛け目や個別の減価要因(形状・接道・法規制など)によって、最終的な担保評価が下がることは十分にあります。
落とし穴
「路線価が高い=担保評価が高い」と直結させると危険です。路線価は相続税計算用の指標であり、銀行が実際に使う担保評価は路線価に掛け目を乗せ、さらに個別条件で調整されます。路線価だけを見て担保余力を判断するのは避けましょう。
チェックリスト
- 対象地の相続税路線価を国税庁の「財産評価基準書」で確認した
- 路線価に対して金融機関が設定する掛け目の概算を把握している
- 公示地価・基準地価と路線価の水準差(おおむね公示地価の8割≒路線価)を理解している
- 実勢価格(近隣の実際の取引事例)を国土交通省の不動産情報ライブラリで確認した
- 固定資産税評価額を課税明細書で確認し、公示地価との比率を把握した
1分で要点整理
路線価・公示地価・実勢価格は用途が異なる三つの指標です。路線価は税計算用(公示地価の約8割)、公示地価は取引の目安、実勢価格は実際の成約価格。銀行の積算担保評価は路線価ベースに掛け目をかけたものが多く、「路線価が高い土地=高い担保評価」にはならないことを念頭に置いてください。
判断基準
- 路線価が公示されている地域(路線価地域)の土地 → 路線価×面積が土地積算の出発点として使いやすい
- 路線価が定められていない地域 → 固定資産税評価額に評価倍率を乗じる「倍率方式」が適用され、計算方法が異なる
- 実勢価格が路線価水準から大きく乖離している土地 → 市場動向の変化が大きい可能性あり。複数指標で確認する
銀行の積算担保評価と、業者が言う「土地値で買える」のズレ
「土地値で買える」という業者説明と、銀行の積算担保評価が一致するとは限りません。このズレが生じる主な要因を整理します。
① 建物評価のマイナス
積算評価では土地だけでなく建物も評価します。建物価格については「再調達価額」(同一の建物を新築した場合にかかる建築コスト)を法定耐用年数で割り、残存法定耐用年数の分だけ掛けて算出します。築年数が法定耐用年数を超えた建物は評価額がゼロになってしまいます。建物が老朽化していると積算評価での建物評価がゼロ(または解体費用がマイナス)になり、土地評価だけが残ります。
② 解体費用・是正費用がある場合
実際に更地にして売却するには解体費用がかかります。これは担保評価に直接反映されるわけではありませんが、出口の手取り計算では無視できません。
③ 銀行の掛け目
不動産評価額が同じでも、担保掛け目が異なることで担保評価額も異なります。業者が「土地値で買える」と言う場合、その「土地値」が路線価ベースの積算なのか、実勢価格ベースなのかによっても数字が変わります。
④ 個別条件による減価
接道状況、土地の形状(不整形地・旗竿地など)、用途地域、法規制、土壌汚染の疑いなど、個別の条件次第で銀行の担保評価は下がります。
落とし穴
業者説明の「土地値」は買主にとって魅力的に聞こえますが、それが実勢価格ベースなのか路線価ベースなのか、解体費用を考慮しているかどうかで意味が変わります。また、銀行は個別条件によって減価することがあります。業者の言葉をそのまま融資根拠にするのは避けてください。
チェックリスト
- 業者の「土地値」が何をベースにした計算かを確認した(路線価/公示地価/実勢価格)
- 建物の法定耐用年数と残存耐用年数を確認し、建物評価がどれくらい出るかを把握した
- 解体費用の概算見積もりを取っているか、または業者に確認した
- 銀行への事前打診(概算担保評価)を行ったか
- 土地の接道状況・形状・法規制(再建築可否を含む)を確認した
- 土壌汚染・埋設物リスクがないか確認した
1分で要点整理
業者が言う「土地値で買える」と銀行の積算担保評価が同じ数字になるケースは多くありません。建物の減価、解体費用、銀行の掛け目、個別条件による調整──これらを踏まえて、「銀行はいくらで評価するか」を自分で確認しにいくことが重要です。
判断基準
- 銀行の事前打診で積算評価が購入価格に近い → 担保として機能する可能性が高い
- 銀行の積算評価が購入価格を大幅に下回る → 自己資金比率の引き上げまたは物件価格の見直しが必要
- 建物評価がゼロで土地評価だけが頼り → 土地の個別条件(接道・形状・再建築性)を先に精査する
出口を更地・建替・売却で考えるとき、何を先に確認すべきか
土地値物件を買うとき、出口戦略は購入前に設計しておく必要があります。「高く売れる土地だから大丈夫」と思って買っても、出口のハードルが高ければ保有期間が長引くか、売却価格が下がります。
更地にして売る場合
まず確認すべきは「更地にした後も建物が建てられる土地かどうか」です。建築基準法第42条で定められた「接道義務」(建物を建てる土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない)を満たしていない土地は、今ある建物を取り壊すと新たに建物を建てられません。更地にした後に買い手が建物を建てられない土地は、売却先が限られます。
再建築不可物件は金融機関が担保として認めにくく、購入希望者は自己資金のみで取得する必要がある場合が多いため、売却が難しくなります。売却価格は通常の物件の50〜70%程度にとどまるケースが一般的です。
建替・用途変更して売る場合
現在の用途地域・容積率・建ぺい率で、どんな建物が建てられるかを確認します。賃貸住宅に建て替えできる土地であれば、次の買主は収益物件として購入できるため、融資が付きやすくなります。
売却(現状のまま)で出る場合
次の買主が融資を付けられるかどうかが、売却のしやすさに直結します。土地値物件であれば積算評価が出やすい一方で、建物の老朽化・再建築可否・収益性によって買主融資の条件は変わります。
落とし穴
「高い土地だから更地にして売れる」という前提で買うと、再建築不可・接道問題・埋設物・隣地との境界未確定などが出て、更地化自体が予定通り進まないことがあります。出口を確定させる前に物件を押さえるのは危険です。
チェックリスト
- 更地にした場合に建物の再建築が可能かどうかを確認した(接道義務の充足)
- 市街化調整区域・都市計画法上の制限を確認した
- 解体後の売却想定価格(更地渡し)を査定した
- 建替の場合、用途地域・容積率・建ぺい率で想定する建物が建設可能かを確認した
- 隣地境界が確定しているか、または境界確定の費用・期間を把握している
- 次の買主が融資を付けられる物件かどうかを事前に確認した
1分で要点整理
土地値物件の出口は「更地・建替・現状売却」の三択です。どれを選ぶにしても、まず再建築可否・接道状況・法規制の確認が先です。再建築不可の土地は更地にしても売却先が限られ、価格が通常の物件より大幅に低くなることがあります。
判断基準
- 接道義務を満たしており再建築可能 → 更地売却・建替ともに選択肢あり。出口の幅が広い
- 接道義務を満たさず再建築不可 → 現状売却か隣地併合が現実的な出口。価格と流動性は限定的
- 市街化調整区域の土地 → 建替・新築は原則不可。活用方法が限定されるため出口設計が難しい
買主融資が出やすい土地値物件の特徴と、避けるべき落とし穴

自分が買うときだけでなく、将来の買主が融資を付けられるかどうかも重要です。買主融資が付きにくい物件は売却に時間がかかり、価格も下がりやすい傾向があります。
融資が出やすい土地値物件の特徴
- 路線価が高い地域(都市部・駅近)で、土地積算評価が物件価格に対して十分ある
- 接道義務を満たしており、再建築可能な土地
- 土地の形状が整形地(正方形または長方形に近い)
- 用途地域が住居系または商業系で、賃貸建物の建替が可能
- 境界確定済みで権利関係が明快
買主融資が付きにくくなる要因
- 再建築不可(接道不備)の土地
- 土地の形状が著しく不整形、または間口が狭い旗竿地
- 市街化調整区域内の土地
- 土壌汚染・埋設物リスクの疑いがある
- 地番が複数に分かれており権利関係が複雑
評価がゼロに近い築古の木造アパートであっても、土地値で買える物件であれば、土地だけの評価で融資を受けられる可能性は残されています。ただし、「土地だけの評価で融資が出る」ためには、土地の個別条件が銀行にとって減価要因のない状態に近いことが前提です。
落とし穴
「次の買主に売るとき現金買いしか付かない」という状況になると、売却先は投資家に限定され、価格のたたかれやすさが増します。出口を現金買い前提で設計している場合でも、その市場規模と売却期間を事前に把握しておく必要があります。
チェックリスト
- 将来の売却先として想定する買主層(投資家・エンドユーザー・開発業者)を明確にしている
- 想定買主が融資を付けられる物件条件を確認した
- 現金買い中心になる場合、市場での流通量・売却期間の想定を立てた
- B3-2「買主融資から逆算する保有期間設計」と照合した
- 保有中の収益(賃料)がゼロに近い場合、保有コスト(固定資産税・管理費・ローン返済)に耐えられるかを確認した
1分で要点整理
土地値物件で重要なのは「自分が融資を付けられるか」だけでなく「次の買主が融資を付けられるか」です。再建築可能・整形地・権利明快な土地は出口の流動性が高く、再建築不可・旗竿地・権利複雑な土地は出口が限定されます。買うときに出口の買主属性を想定してから判断することが、売れ残りリスクを下げるポイントです。
判断基準
- 次の買主が融資を付けられる物件条件を満たしている → 売却先の選択肢が広い。保有期間の設計に余裕が生まれやすい
- 現金買い中心の物件 → 売却価格と期間は保守的に見積もる。利回り・担保余力の要求水準が上がる
- 買主融資・現金買いともに難しい物件 → 保有継続か、隣地との合筆・再建築可への転換を先に検討する
よくある質問
Q1. 空室だらけでも、土地が強ければ本当に融資は付くのか
A. 付くケースはあります。銀行が積算評価(土地の価値に基づく評価)を重視する場合、収益がゼロに近い物件でも土地の価値が担保として機能することがあります。ただし、それは「担保として評価できる土地の条件が整っている場合」に限られます。接道状況、土地形状、法規制、掛け目の水準などで最終的な融資可否は変わります。金融機関への事前打診なしに「土地が強いから大丈夫」と判断するのは危険です。
Q2. 路線価が高ければ、担保評価も高いと考えてよいのか
A. 路線価は担保評価の出発点になりますが、最終的な担保評価額とは別の話です。担保評価額は不動産の時価と担保掛け目(一般的に70〜80%程度)で計算され、金融機関によっては60%とするところもあります。また、土地の形状・接道・法規制・権利関係などの個別条件によって掛け目以外の減価が入ることもあります。路線価は調査の「入口」と捉え、担保評価の確認は金融機関への打診で行ってください。
Q3. 建物収益が弱い物件でも、出口次第で成立するケースはあるのか
A. あります。ただし成立するためには、更地にした後に再建築可能な土地条件であること、売却先となる買主が融資を付けられる物件条件であること、解体・是正コストを含めても利益が出る試算になっていること、といった複数の条件が揃う必要があります。収益が弱い物件を出口で成立させるには、購入前に出口の現実性を詳細に検証することが不可欠です。
用語解説
- 路線価【ろせんか】:国税庁が毎年1月1日時点で公表する土地の評価額。主に相続税・贈与税の計算に使われる。地価公示価格等を基にした時価のおおむね80%程度を目途に設定されており、税務申告のための指標であって、売買価格の直接の目安ではない。
- 積算担保評価【せきさんたんぽひょうか】:銀行が担保を評価する際に土地と建物を別々に計算して合計する方法。土地は路線価×面積をベースに、建物は再調達価額から経過年数分を差し引いて計算される。最終的な融資額は積算評価額に掛け目を乗じて算出される。
- 再建築不可物件【さいけんちくふかぶっけん】:建築基準法上の接道義務を果たしていない土地に建つ建築物のこと。リフォームは可能だが、建築確認が必要となる新築や増築については行政の許可が下りない。担保評価が低くなりやすく、買主融資が付きにくい傾向がある。
- 担保掛け目【たんぽかけめ】:銀行が担保評価額を算出する際に、不動産の評価額に掛ける割合のこと。一般的には70〜80%程度とされているが、金融機関によっては60%に設定しているところもある。同じ土地でも申込先によって融資限度額が変わる要因のひとつ。
- 接道義務【せつどうぎむ】:建物を建てる土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法上の義務。これを満たさない土地は再建築不可となり、出口戦略・担保評価・売却流動性の全てに影響する。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・税務助言・投資助言ではありません。制度、税制、金利、審査条件、各種運用ルールは変更される可能性があります。個別案件については、不動産会社、金融機関、税理士、弁護士等の専門家にご確認ください。
引用元:
- [1] 国土交通省「主な公的土地評価一覧」 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000042.html
- [2] 国税庁「路線価等について(令和4年分)」 – https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/rosenka/index.htm
- [3] AGビジネスサポート「不動産担保ローンの担保評価額の算出方法」 – https://www.aiful-bf.co.jp/knowledge/mortgage-loan/loan-collateral-valuation/
- [4] アサックス「不動産担保ローンの担保評価額の決定方法」 – https://www.asax.co.jp/column/1685678977-253859
- [5] 不動産投資の森「不動産の銀行評価(担保積算方法)と融資を受けやすい物件の特徴」 – https://2do-3.com/565/


